特定操縦免許講習について

特定操縦免許講習について

特定操縦免許講習についてお知らせいたします。

船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦免許制度が変わります。

 

新規で取得される方は、

救命講習(7時間)に加えて、学科講習(4時間)、実技講習(4時間)を受講し、修了することが必要となります。

 

令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得されている方は、

移行講習(学科講習4時間+実技講習4時間)を受講し、修了することにより、新特定操縦免許を取得することができます。

遊漁船又は小型旅客船の船長として3か月以上の乗船履歴がある方は、実技講習(4時間)が免除となります。

経過措置として令和8年3月31日までは引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。

 

当学院では現在、特定操縦免許講習と、移行講習を実施するため、準備をしております。

詳細につきましては、決まり次第ホームページに掲載させていただきますのでご確認をお願いいたします。